割賦販売は、現金を受け取った額すべてが利益になるわけでも、売却年に利益すべてを認識するわけでもありません。まずgross profit percentageを計算し、各年に受け取った元本へ適用します。本記事はIRS Publication 537(2025年申告用、2026年公表)を基礎に、mortgage assumed、depreciation recapture、事業売却、related partyの順で整理します。

この記事の要点
  • 少なくとも1回の支払が売却年後なら原則としてinstallment saleになり得る
  • 毎年の利益は受取元本×gross profit percentageで計算する
  • interestは割賦利益と分けて通常の利息所得として扱う
  • inventory、dealer sale、上場証券の売却などは対象外になり得る
  • depreciation recaptureは原則として売却年に認識する
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1|割賦販売に該当するかを先に判定する

installment saleは、少なくとも1回の支払を売却年後に受け取る資産売却です。利益がある場合、原則として受取時に利益の一部を認識できますが、納税者はinstallment methodを選択しないこともできます。損失を割賦法で繰り延べることはできません。

通常のinventory販売、同種資産を割賦で販売するdealerの売却、一定の株式・証券の売却などには除外があります。問題では計算前に資産の性質、売主の事業、支払日を確認します。

2|3つの金額からgross profit percentageを作る

gross profitはselling priceからadjusted basisとselling expensesを控除し、必要に応じてdepreciation recaptureを反映したinstallment sale basisを使って求めます。gross profit percentageはgross profitをcontract priceで割ります。

各年のinstallment sale incomeは、その年に受け取ったまたは受け取ったとみなされる元本にgross profit percentageを掛けます。利息部分はこの計算へ含めず、利息所得として別に扱います。

  • gross profit=selling price-installment sale basis
  • gross profit percentage=gross profit÷contract price
  • 当年利益=当年の元本受取額×gross profit percentage

3|買主引受債務はbasisとの比較が鍵になる

買主がmortgageやその他の債務を引き受ける場合、その債務はselling priceへ含まれます。債務がinstallment sale basisを超える部分は売却年に支払を受けたものとして扱われ、contract priceにも影響します。

債務がbasis以下なら通常、その引受額自体は当年支払として扱わず、contract priceから除かれます。設問ではselling price、basis、引受債務を横並びにし、basis超過額を先に計算します。

4|depreciation recaptureは繰り延べない

Section 1245や1250などのdepreciation recapture incomeは、一般に売却年に認識します。recapture額はinstallment methodで後年へ配分せず、その分だけinstallment sale basisを調整して残りのgross profitを計算します。

したがって初年度の現金受取が少なくても、recaptureにより課税所得が大きくなる場合があります。選択肢が『受取額を上限に売却年の利益を認識する』としていないか注意します。

5|事業売却は資産ごとに配分する

事業を一括売却しても、税務上はinventory、depreciable property、land、goodwillなど各資産への売却として扱います。総売却価格とselling expensesを資産へ配分し、資産ごとにcharacterとinstallment methodの可否を判定します。

inventoryやrecaptureのように売却年認識する部分と、land・goodwillなど割賦法を適用できる部分を混ぜません。後年の元本支払も、合理的な配分比率で各資産へ割り当てます。

6|related partyの再売却を追跡する

関連当事者へ割賦販売し、その関連当事者が所定期間内に資産を第三者へ処分した場合、最初の売主が第三者処分時に支払を受けたものとして利益を前倒し認識するルールがあります。租税回避を目的としない一定の例外もあります。

問題では第一売却と第二処分の日付、当事者関係、資産種類、第三者からの受取額を別々に追います。単に『関連当事者だから割賦法不可』と決めないことが重要です。

7|受取手形・利息・担保設定を区別する

買主のinstallment obligationを受け取っただけでは、通常その額すべてを現金受取とは扱いません。ただし、第三者のnote、容易に換金できる債務証券、installment obligationの譲渡・担保設定には特別ルールがあります。

契約利率が不十分なら、unstated interestやoriginal issue discountの規定により支払の一部が利息へ再分類されることがあります。設問が元本利益か利息所得かを尋ねているか確認します。

8|TCP問題の解答フロー

税法の数値・適用年度は変わり得ます。本記事の数値例ではなく、受験年度のAICPA Blueprint、最新IRS Publication 537、関連するCode・Regulationsを確認してください。個別の税務助言ではありません。

  • ① 資産と売主を確認し、installment methodの対象外でないか判定する
  • ② selling price・basis・selling expenses・recaptureを整理する
  • ③ 引受債務を反映してcontract priceを求める
  • ④ gross profit percentageを計算する
  • ⑤ 当年の元本受取額へ掛け、利息を別計算する
  • ⑥ related party、事業売却、note処分などの特則を最後に確認する

公式情報・参考資料

制度や出題範囲は変更される場合があります。最終確認には以下の公式情報をご利用ください。

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